賛助会員制度

当会の活動をご支援いただく賛助会員制度についてご紹介します

賛助会員とは

賛助会員は、一般社団法人獣医療サービス研究会の事業に賛同し、当会の活動をご支援いただく企業・団体様向けの制度です。 獣医療業界の発展とサービス向上を目指す当会の理念にご共感いただき、共に業界の未来を創造していただけるパートナーを募集しております。

入会金・年会費

項目 金額 備考
入会金 50,000円 初回のみ
年会費 100,000円 毎年8月〜翌年7月(加入月により月割り計算)

賛助会員の特典

1.無料特典

🏥

標準コード利用

  • 動物薬・人体薬の医薬品データの利用
    ※ 株式会社12薬局様のご許可をいただき使用しております
  • 疾病マスタの利用
    ※ 公益社団法人 日本獣医学会様のご許可をいただき使用しております
📋

展示ブース出展

  • JBVP年次大会でのチラシ配布
  • WJVF西日本年次大会での展示
  • 動物臨床医学研究所年次大会
  • JCVIM年次大会
  • 日本動物病院マネジメント協会

2.割引特典

🔌

システム連携

  • VoiceChart for VetとのAPI連携
  • CSV連携による効率化

3.その他の特典

🤝

ビジネス連携

  • 会員への商品紹介機会
  • 共催事業のご提案受付
  • 業界ネットワーキング
※ 特典内容は変更となる場合がございますので、事前にお問い合わせください。

賛助会員一覧

当会の活動をご支援いただいている賛助会員の皆様をご紹介いたします。

ピクオス株式会社

公式サイトを見る

株式会社Twinkle

公式サイトを見る

賛助会員規程

第1条(目的)

この規程は、一般社団法人獣医療サービス研究会(以下「本法人」という。)の事業を円滑に推進するため、賛助会員に関し必要事項を定める。

第2条(種類)

本法人の賛助会員はこの法人の事業を賛助するために入会した団体とする。

第3条(入会)

本法人の事業に賛同し、賛助会員となる意志を有するものは、入会申込書(別紙様式1)を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

第4条(入会金・会費)

賛助会員の入会金は50,000円、年会費は一律100,000円とする。
毎年8月から翌年7月までを1年間とし年会費は加入月によって月割り計算をする。

第5条(会費の納入)

会員となるものは、指定の口座に会費を振り込むものとする。

第6条(退会)

賛助会員を退会する場合は、その旨を書面、またはメールで届けることにより退会することができる。

2 前項の場合、納入された会費返還には応じない。

3 会費の納入が会費請求から1年間未納の場合は退会とする。

第7条(禁止事項)

賛助会員の以下事項は禁止とする。

  • (1)自社の商品紹介や事業PRに際し、獣医療サービス研究会の書面による許可なく、獣医療サービス研究会がその性能や品質を保証しているかのように「獣医療サービス研究会賛助会員」の名前を記載すること
  • (2)広告物やホームページ等に、獣医療サービス研究会の書面による許可なく、「獣医療サービス研究会賛助会員」の名前を記載すること
  • (3)反社会的勢力とのつながりを持つこと
  • (4)当会からの連絡等について正当な理由なくして応答しないこと
  • (5)当会役員や職員、会員に対する、その業務への支障が発生したり、社会的なハラスメントと評価される行為

第8条(除名)

賛助会員が、以下のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の承認によって当該賛助会員を除名することができる。

  • (1)違法行為を行ったり、社会的批判を集める行為を行うなど、社会的、道義的に著しく会員として相応しくないと認められる場合
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)第7条の禁止事項を遵守せず又は禁止事項に反している疑いがある場合に、獣医療サービス研究会が協議の上要請した内容に応じなかったとき。
  • (4)当該賛助会員の行為が、本会会員の業務に支障を与えたと報告され、理事会がその行為を事実と認めたとき。
  • (5)その他、除名すべき正当な事由を理事会が認めたとき。
  • (6)除名が決定した団体については、悪質性などに鑑みて公表することもあり得る。

第9条(名義使用について)

賛助会員が「獣医療サービス研究会賛助会員」の名義を自社の事業(イベント・広報・出版物等)に用いる場合、また店頭で掲示等する場合には、予め本法人に承諾を得なければならない。

第10条(本法人著作物の2次使用について)

本法人発行・編集の会員誌やHP、メール等に掲載された記事、文言等を使用する場合、予め本法人に承諾を得なければならない。

第11条(改廃)

この規程の改廃は、理事会の承認を経なければならない。

附則
この規程は、令和7年7月18日から施行する

ダウンロード可能な書類

📝

賛助会員申込書

賛助会員に入会をご希望の方はこちらの申込書をご利用ください。

PDFをダウンロード
📋

賛助会員規定(PDF版)

賛助会員規定の印刷用PDFファイルです。

PDFをダウンロード

お申込み・お問い合わせ

賛助会員制度に関するご質問やお申込みは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら